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約款
【約款】


甲(有限会社アイテック)は、日本国憲法に基づき乙(契約者)の発信する通信内容の傍受及び検閲を致しません。
乙が発信する情報においては、全て乙の責任下にあるものとします。
但し、甲が従わなければならない機関より、情報開示の請求もしくは命令があった場合はその指示に従うものとします。
本約款にてに示す内容については、契約後に約款の変更があった場合でも乙は無条件に従うものとします。
乙は常に、約款の更新に目を通し同意するものとします。

第1条 「本規約の範囲及び変更」
本規約は、甲の利用に関し、乙に適用されるものとします。
甲は乙の承諾を得ることなく本規約を変更出来るものとします。
甲からネットワークを通じて乙に発表される諸規則は、この規約の一部とします。
インターネット接続契約に関しては、『アイティプローブ社』の規則に従うものとします。

第2条 「加入者」
加入者とは、本規約を承認のうえ甲が提供するサービスの利用を申し込み,甲が承認した申込者とします。
申し込みを承認するのに支障があると甲が判断した場合は加入を承認しない場合があります。
乙は、個人ならびに法人とみなされる団体とします。
20才未満の方が加入申込をされる場合、法定代理人の同意を必要とします。

第3条 「変更の届出」
乙は、住所、電話番号、Eメールアドレスその他甲に届出ている内容に変更が生じた場合には速やかに届出るものとします。
乙が入会時に登録した氏名は、婚姻による姓の変更等、甲が承認した場合を除き、一切変更できないものとします。

第4条 「契約期間」
甲が提供するサービスは、毎月1日から開始し、月末に終了するものとします。
期間途中からの契約に関するサービス料金割引は、一切行わないものとします。

第5条 「解 約」
乙が解約する場合は,解約月の1ヶ月以上前までにメールを含む書面にて甲まで届けなければなりません。その場合解約する月の応答日をもって解約とします。
乙が契約を解除した場合に於いても、契約解除日までに発生した利用料金を甲の指定する方法で支払っていただきます。
また、既にお支払い済みとなった利用料金等は、いかなる理由があろうとも、一切払い戻しいたしません。

第6条 「初期登録費用,利用料金」
乙は,甲が別途定める初期登録費用,利用料金などを,甲が別途定める方法によって支払うものとします。
初期登録費用は解約時にも返金は致しません。
乙は、アクセスID等を使用して甲が別に定める有料のサービスを利用した場合には、その利用に係わる料金を本サービスの使用料金と合算して支払うものとします。

第6条 「資格の喪失」
甲は以下の場合,乙の申し込みを直ちに解約できるものとします。
1)第8条,第9条、第10条、第12条の禁止行為に該当すると甲が判断した場合。
2)申し込みに虚偽のあった場合。
3)料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
4)甲に対する妨害行為等があった場合。
5)その他,本規約に違反した場合。
6)その他,乙として不適切と甲が判断した場合。

第7条 「ID及びパスワードの管理」
乙は、甲が乙に付与するID及びパスワードを管理するものとし第三者の不正使用等に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
乙は、ID及びパスワードを第三者の使用、譲渡、貸与、相続、名義変更は出来ません。
ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤や第三者の使用等による損害の責任は乙が負うものとし、甲は一切責任を負わないものとします。
乙は、ID及びパスワードを損失、盗難された場合、ID及びパスワードが第三者に使用されていると判明した場合には,速やかに甲に届出するものとします。
甲が、臨時的に本サービスを提供するにあたり、申込者に仮IDを提供する場合もあるが、後日正式IDの提供のあった時点で申込者は速やかに正式IDへの使用切替をするものとします。
乙は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことにより乙又は第三者が発生した損害に関して、甲は一切の責任を負わないものとします。

第8条 「サービスの利用」
乙は、本規約およびその他甲が随時通知する内容に従い、サービスを利用するものとします。
乙は、甲の提供するサービスを通じて発言する情報につき一切の責任を負うものとし、甲に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
サービスの利用に関して、乙が他の乙もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または乙が他の加入者もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該乙は自己の費用と責任で解決するものとし、甲に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
乙は、甲の提供するサービスを経由する国内外の全てのネットワークのルールに従うものとします。
乙は、甲の提供するサービスを利用するには、その内容を理解した上でご利用下さい。HTMLやCGI等、文法的な内容に関しましては、明らかに甲の提供するシステムに不具合があった場合以外は、サポート致しません。

第9条 「著作権等」
乙は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、甲の提供するサービスを通じて提供されるいかなる情報も、著作権法で定める乙個人の私的使用の範囲外の使用することができません。
乙は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、甲を通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりする事はできません。
本状の規定に違反して問題が発生した場合、乙は自己の費用の負担と責任において、かかる問題の解決をするとともに、甲に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

第10条 「禁止事項」
乙は、サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
1)公序良俗に反する行為もしくはその虞のある行為、または、公序良俗に反する情報を他の乙もしくは第三者に提供する行為。
2)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはその虞のある行為。
3)甲の運営を妨げる行為。
4)甲の信用を毀損する行為。
5)ID及びパスワードを不正に使用する行為。
6)その他、法令に違反する、または違反する虞のある行為。
7)その他、甲が不適切と判断する行為及び申請事項の虚偽。
8)異常に高負荷なコンテンツの使用。
9)異常にデータ転送量の多いコンテンツの設置。
10)スパムメールの配信。

コンテンツの使用制限及びデータ転送量の目安について
1)CGIについて、チャット及びアクセス解析、広告バナー管理システム、アクセス数やクリック数を基にしたランキングシステム、画像掲示板等サーバに対して高負荷をかける類のシステムにつきましては使用を禁止いたします。
2)データ転送量については、慢性的に300MB/日を超える多量の転送は禁止致します。
3)リアルオーディオ等を用いたストリーミングは禁止致します。
4)上記に該当した場合は、甲は乙に対して改善を行うよう要求、又は警告無しにサービスを停止することが出来ます。
乙は甲の要求に対してはすみやかに何らかの措置をとらなければならないものと致します。

第11条 「運用の停止」
甲は停電、天災、事変、その他の非常事態の発生または、発生の虞がある場合、「電気通信事業法」第8条で定める重要通信を確保するために乙に事前の通知をすることなくサービスの運用を停止いたします。
甲は前項に基づくサービスの運用停止によって生じた乙の損害につき一切責任を負いません。

第12条 「運用の中止」
甲は、前項に定める法律上の要請の如何に拘わらず、天災、事変、その他の非常事態の発生または、発生の虞がある場合、甲のシステムの保守を定期的もしくは緊急に行う場合、または甲が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、甲の判断によりサービスの運用の全部または一部のサービスを中止することができるものとします。
甲は、前項の規定によりサービスの運用を中止する場合は、甲が適当と判断する方法で事前に乙にその旨を通知します。但し、緊急の場合には、この限りではありません。
乙がサービスを使用するにあたって、甲が権利を有する資源に対しての負荷が高い等その他の理由により、甲のサービス提供に不都合が発生する可能性がある場合は、甲が適当と判断する方法で事前に乙に改善その他を通知します。
乙は、これに対して無条件に甲に従わなければならないものとします。

第13条 「甲の免責事項」
甲はサービスの完全な運営に努めますが,サービスの中断及び運用停止によって,乙に損害が生じた場合でも甲は免責されるものとします。
サービスの中断には、将来的に上流プロバイダ等の都合によるサービスの停止、変更(固定IPアドレス等)を含みます。
甲は乙が甲の提供するサービスより得る情報の正確性,完全性,有用性を保証しません。また甲の提供するサービスの使用により乙に発生したいかなる障害についても甲は責任を負わないものとします。
サービスの利用により,乙が他の加入者または第三者に損害を与えた場合当該乙の費用と責任において解決し,甲に損害を与えないものとします。
また、これら免責事項に関して甲は乙に対して料金の返還及び入会金の返還を行う必要は無いものとします。

第14条 「契約の成立について」
物販に関するご契約の成立は、乙が料金を支払い甲が商品を発送した時点で成立となります。

第15条 「契約の終了について」
物販に関するご契約の終了は、乙に商品が到着した時点で終了となります。なお、乙が申請した住所に間違いがあった場合は、再度商品を甲から発送いたします。その際の再送手数料は乙の負担となります。

第16条 「返品に関して」
物販についての返品は受け付けておりません。不良品に関しては良品との交換又は修理によって対応いたします。

第17条 「初期不良の定義」
「表示された基本性能を満足していない」商品につきましては、甲から商品発送後5日以内にメール又はFAXにて乙から甲に対してその旨ご連絡があり、甲から商品発送後5日以内に到着と同じ状態に梱包し返送頂けた場合に限り初期不良として扱います。

第18条 「初期不良の扱い」
第17条にて示した初期不良品と認定された場合については、良品と交換させて頂きます。なおその際の送料は全て甲の負担とします。良品を乙が初期不良品と勘違いした場合は、往復の送料は乙の負担と致します。

第19条 「保障内の修理」
商品保障内の修理に関する送料につきましては、初期不良を除き乙の負担となります。以下に示す内容については保証の対象にはなりません。
1)乙または第三者の不注意による故障
2)アプリケーションやOS、ウィルス等、ソフトウェアの不具合
3)天災や火事・漏電・振動に起因する故障

第20条 「保障外の修理」
商品保障外の修理に関する送料につきましては、全て乙の負担となります。また修理費用につきましては有料となります。

第21条 「準拠法」
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。

第22条 「管轄裁判所」
乙と甲との間で問題が生じた場合乙と甲で誠意をもって協議するものとします。
協議しても解決しない場合、専属管轄裁判所は別途甲が指定するものとします。

第23条 「本規約の発効」
本規約は,甲が乙に対してサービスを開始した時点より発効します。

以 上

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